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キャノンが年内に派遣の受け入れを打ち切るようですね。
現在派遣で契約している半数を「直接雇用の期間社員」に、残りを請負契約に移行するとのこと。 世の中的には、期間社員も契約社員も派遣社員も、みーんな同じ認識のような気がするのは気のせいかな? ○○請負は最近下火ですが、法律や会社の方針が変わっても、現場はそう簡単に変化しません。 零細企業の多くは、単独で請負契約を結べるような設備も資力も持っていないのが現状です。 期間社員で現場に派遣の空白期間を作って、のち派遣の受け入れを再開するということなのか、 親会社と有力下請会社で労働力の吸い上げをするということなのか、 会社と労働力を結ぶ連結環はいよいよ不要ということなのか。。 労働者派遣事業についての案件では、企業さんにも従業員さんにも協力してもらいながら何とか届出(特定)に漕ぎ着けましたが、ここにきて、何だか先が見えないような、先がないような、ちょっと後ろ向きな気持ちです。 たとえばM&A、組合、、スイミー、11匹のねこ。。。 ねこたちはどうやって船を手に入れたんだろう? |
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京都は昨日雪が降りました。
今朝もとても冷えますが、よく晴れて明るい朝です。 前項の労働者派遣について、特に「抵触日の通知」について 同様のご質問をいくつかいただきました。 まず、「抵触日」というのは、派遣先が派遣労働者をいつまで 受け入れることができるという期限日のことです。 というのも、派遣の受け入れには最長で3年、または1年という 法の定めがあるからです。 派遣先は(派遣元も)この期間を超えて派遣を受け入れるような 契約を結ぶことはできません。 ゆえに、契約を結ぶ前にあらかじめこの期間を確認し、この期間内 で契約を結ばなければならない、という趣旨です。 前項でお知らせしたかったのは、この期間は、派遣先が個々の派遣 元から派遣労働者の受け入れる、全ての期間を、部署単位で合算 した期間である、ということでした。 (間に3ヶ月超の冷却期間をおくことにより期間の更新を行うことは できます) 平たくいうと、‘ウチはまだ3年経っとらんから大丈夫や(派遣元)’ と思っていても、実は大丈夫じゃないことが多い、ということです。 。。んー、やっぱりわかりにくい。文字で伝えるのって難しい。。 派遣労働者の救済に耳目の集まる昨今ですが、派遣会社もまた、 さまざまな問題を抱えたまま毎日を乗り切っているのが現状です。 そのしわ寄せは、抵触日を迎えた時、派遣会社、派遣労働者の 双方に大きな打撃をもたらすことになるような気がしています。 |
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ここのとこ遠出が多くて久しぶりの更新です。。
最近外回りで話題にのぼることが多いのが、人材派遣についてです。 労働者派遣事業には一般と特定の二種があり、それぞれ許可(特定は届出)を とるには要件が微妙に異なります。 が、大抵の会社では、社長はそういった要件についても既にリサーチ済みのことが 多く、個々の契約が派遣でいけるのか、請負にあたるのかといった実務的なお話を いきなり切り出されることがしばしばです。 業務内容、規模、受注形態などを勘案しながらあれこれとお話をさせて頂くのですが、 経営者たるもの、勉強熱心な方が多くて冷や汗をかくこともしばしばです。。 ただ一点、よく勘違いをされていることがあります。 「抵触日の通知」という規程なのですが、これは「いつまで派遣を受け入れることが できるか」というその日付を、派遣先は派遣元に通知の上で、派遣契約を結ばなけ ればならないという規定です。 この規程、“派遣元の通知義務”と認識されている方が多いのです。 派遣元は、派遣契約を結ぶにあたり、派遣先に抵触日の確認をするか、または抵触日の 通知を請求しなければなりませんが、「抵触日の通知」自体は、派遣先がすべきことです。 派遣労働者の受入がいつまで可能かという事情は、派遣労働者をいつから部署に組み 入れているかという情報を把握している派遣先会社にしかわかりえないからです。 さまざまな業種に派遣が広がりつつあるなー。。と、実感することの多い仕事初めの1週間 でした。 |
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