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日付欄が空白の契約書のクーリングオフ適用について「頭を冷やして考え直しました」。
まず、クーリングオフの適用が考えられる契約の要件としては、 ・契約場所が自宅やホームパーティーなど「営業所以外の場所」であること。 ・代金が「3,000円」以上であること。 ・契約書を受領してから「8日」を経過していないこと。 が基本要件となります。 契約年月日または契約書が交付された日付は、この「8日間」をめぐって争点になること間違いなしです。 日付欄が空白であれば、実際特定の日付を証明するのは難しいでしょうから、消費者はクーリングオフの適用をあきらめてしまうかもしれません。 あるいは、適用を受けない虚偽の日付を主張する販売者もあるかもしれません。 しかし、訪問販売をする販売者にとって、クーリングオフによる返品は含み損です。 故意にせよ過失にせよ、消費者にクーリングオフの機会を与えないような売り方は許されず、日付欄の空白は「クーリングオフを妨害された場合」として、期間の利益を認めない内容の文書を実際の契約日から8日以内に送付すれば足りるのではないでしょうか。 そこら辺をうまく文書にできるかどうか、腕の見せ所なのかな‥。 ちなみに、モニター商法、マルチ商法の場合には、クーリングオフは20日以内です。 |
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営業の勉強にと知人からいただいた冊子に、今日ようやく目を通しました。
この手のマニュアルは星の数ほど出ているのに、実際読んでみたのは初めてでした。 効果的な名刺や広告ビラの配り方、見込客リストの作成など、 「おお、もっと早く読んでおけばよかった。」 と数々の必勝?テクに目からウロコが落ちました。 しかし、営業→販売の段になり、目がテンに。 「申し込み期日が空欄の場合でも、そのまま契約書を持ち帰ること」 とあるのです。 どうやら、後日クーリングオフの適用を避けるため、契約日を特定させないテクのようです。 こずるい…。 後日相手が不利になるかもしれないことを承知で不作為をするのは、信義則に反するのじゃないかな。 対抗策を調べていたら、モヤモヤしながら日が暮れてしまいました。 |
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