永住許可申請
永住許可申請のご依頼がありました。
日本人配偶者などの資格はないので、原則、日本に10年の継続滞在が大きな要件のひとつとなります。
10年って、長いような短いような微妙な期間ですよね。。
そんなに昔ではないけれど、憶えているようで忘れてしまったできごとも多いものです。
たびたび里帰りされている外国の方だと、出入国の履歴を完全に把握するのは結構難しいです。

そんなわけで、保有個人情報開示請求書を用いて、出入国記録の履歴を辿ることになりました。
パスポートに残らない記録もあるので。

さて、この開示請求ですが、申請者は原則本人のみです。
未成年者成年被後見人をのぞいては、第三者はもちろん家族であっても申請できません。

他の件の委任状と一緒にご本人に渡すべきこの用紙、、なぜだかまだ手元にあります。
‥勉強、勉強。。
【2008/04/11 23:58】 | 入管申請取次 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑
春の入管
入管業務を専門にされている先輩について、南港大阪入国管理局に行ってきました。
この時期の入管は、花粉症の耳鼻科、花見円山公園にも負けない人入りです。

在留期間更新証印で2時間待ち、はあたりまえとか。。

春とはいえ、南港の海風はまだ冷たいし、
ローソンのカフェコーナーは狭小です。。。

大切な在留資格変更更新手続は行政書士に任せて、春の晴れた一日を、有意義にお過しになられてはいかがでしょう。。
【2008/04/01 09:03】 | 入管申請取次 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑
入管取次研修
京都市国際交流会館入管取次研修を受講してきました。
内容は、私のような新人にも役立つ入門的なものでしたが、実績ある先生方の余談から、この分野の面白さを十分に垣間見ることができました。
ありがたいことです。

上陸および滞在に際し、外国人は就労関係と身分関係の2つの分野から個人にふさわしい在留資格status of residenceを取得しなければなりません。
仕事と婚姻は、多くの人にとって人生そのものといっても過言でなく、この業務の依頼者に対する寄与度は非常に高いと感じました。

個人にかかる手続だけに、マニュアルにはない難しさも多々あるようですが、この業務、まずはいかに依頼者へのチャネルを開くかが最難関‥

なにかよいアイデアがないものか、逆立ちして考えてみようかな。。


夜は、大事な方に年末のご挨拶をしてきました。

この歳になると、さすがに積極的に迷惑をかけてやろうとか、甘えてはっちゃけようとか、そういう自分の若さに呆れることはあまりなくなってきましたが、恐ろしいことに、うっかりご迷惑をかけてしまい、しばらく後にヒヤリとする瞬間にはまだまだ恵まれています。。
人は誰かに迷惑をかけながら成長していくのだとして、不本意にも迷惑をかけられる人が、近くに遠くに在ることは、私の数少ない幸せのひとつです。

なんだか、反省の年末大決算みたいになってしまいました。 
来年は安売りしないようにがんばろう‥
【2007/12/12 23:41】 | 入管申請取次 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑
入管申請取次士
今日は入管取次申請士の届出書類を書士会に郵送しました。
入管取次申請士は、在留外国人の方の在留資格や期間の変更、帰化申請等の手続を取り扱います。
これらは全て行政書士の守備範囲です。
特に、取次申請士の届出をすると、本人に代わってこれらの手続を進めることができるようになります。
本人である外国人がこれから日本に上陸するような場合(まだ日本にいない場合)、ビザの申請に有効な「在留資格認定証明書」等の取得は、取次申請士に依頼するとスムーズです。

弁護士の参入もあり、競争の激化が否めない業務範囲ですが、需要はうなぎのぼりです。

今朝の朝日新聞に「准介護福祉士」の創設の記事もあり、EPA関連でフィリピン人介護福祉士の受け入れ枠は拡がるのやらどうなのやら。
「国内労働者の条件引き下げにつながりはしないか、職業に対する認識をどこまで共有できるか、適切な人材をどのように育成するのか(朝日新聞)」
いくつものモヤモヤは残りますが、日本で働きたいと願うフィリピンの人から依頼があれば、私は全力でサポートします。

誰にとって、いつ、何がチャンスになるかわからないときは、できるだけ多くのさまざまな人たちと、機会を共有したいと思っています。
【2007/11/28 16:32】 | 入管申請取次 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑
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