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第一期の介護保険事業者指定の更新期日が今月末ですね。
昨年の7月から受付がされていたので、すでに更新を終えられている事業所が大方のようです。 (未だ更新をされていない事業所はお早めに。) 先日の成年後見の研修で、事業所の方と少しお話ししました。 成年後見でもたびたび問題にあがることですが、介護の現場では、介護サービスと生活支援の線引きが難しいとお話しされていました。 契約にうたわれていないご家族の分の食事の用意や家事なども、これは当然介護保険法と折り合いのつく用役ではないのですが、実際の現場では全てを拒絶できるものではないということでした。 「ヘルパーという名前がねぇ。」と笑ってられましたが、人手不足の昨今、苦しい事情をおしてサービスを提供しても、下手をすると行政指導の対象になりかねないリスクをどう超えていくか、介護事業独特の難しさを垣間見た気がしました。 どの業種も、「現場には事情がある」わけですが。。 許認可の申請は、ときに現場事情と修正のせめぎあいのようなところがあると思います。 法令遵守と修正もまた、矛盾せず、むしろ互いに補完しあう間柄ではないかと思うのですが、問題は法と現場をどう解釈するか。。 それぞれの事情に対し、適切な解決策を打ち出せるようになりたいものです。 あ、でも、介護事業者指定の有効期間には解釈の問題は介在しません。 平成20年3月31日はもう間もなくです。 通知を受けられた事業者の方で未だ指定の更新がお済みでない方は、とにかくお急ぎ下さい! あ、それから、平成12年4月2日〜平成13年3月31日、平成13年4月2日〜平成14年3月31日に現在の指定を受けられた事業者の方は、ぜひ当事務所に更新のご依頼を。。 |
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